外国人の子ども手当に国内居住要件を検討 長妻厚労相(産経新聞)

 母国に子供を残す外国人にも子ども手当が支給される問題をめぐり、長妻昭厚生労働相は17日、平成23年度以降の制度設計時に子供も日本国内に居住していることを支給条件として検討する方針を明らかにした。これに伴い、海外に単身留学する日本人の子供に手当が支給されなくなる事態も予想されるため、制度設計に合わせて、諸外国の手当制度の運用状況を調査する考えだ。

 一方、長妻氏は、22年度分での支給条件見直しは否定した。

 17日の参院本会議で、自民党の丸川珠代氏の質問に答えた。

 外国人への子ども手当をめぐっては、22年度分は現行の児童手当の仕組みを踏襲したため、母国に子供を残す場合にも子ども手当が支給される。一夫多妻制で母国に子供が数十人いるケースも対象になる。

 ただ、本当に母国の子供を養育しているのか支給事務を行う市町村が現地まで確認に行くのは難しい。厚労省は当面、虚偽受給防止のため、養育関係を証明する書類の提出徹底と様式統一化で対応する方針だ。

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